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番号=明治40年4月24日法律第45号|
効力=現行法|
種類=[[刑法]]|
内容=主な犯罪の成立要件とそれに対する刑罰|
関連=[[軽犯罪法]]、[[爆発物取締罰則]]、[[組織犯罪処罰法]]、[[航空機の強取等の処罰に関する法律|ハイジャック防止法]]、[[刑事訴訟法]]|
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{{日本の刑法}}
 
'''刑法'''(けいほう、明治40年4月24日法律第45号)は、犯罪に関する総規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の[[法律]]。明治40年([[1907年]])4月24日に公布、明治41年([[1908年]])10月1日に[[施行]]された。広義の「刑法」と区別するため、'''刑法典'''とも呼ばれる。日本において、いわゆる[[六法]]を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし[[特別刑法]]において規定されている犯罪も多い。
 
現行刑法は、第1編の'''総則'''(第1条〜第72条)と、第2編の'''罪'''(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。
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==== 未遂罪 ====
第8章では、未遂罪について規定している。旧刑法では、未遂は必要的減軽事由であったが、現行刑法では「刑を減軽することができる」となっており、任意的減軽事由である。
{{main|未遂}}
 
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==== 共犯 ====
第11章では、[[共犯]]について規定している。[[共同正犯]]についてもこの章に規定されており、ここでいう「共犯」とは広義の共犯を指す
 
==== 加重減軽 ====
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=== 第2編「罪」 ===
ここでは、[[殺人罪]]や[[窃盗罪]]、[[放火罪]]など各種の犯罪類型や、その[[未遂]]罪を処罰するかどうかなどを規定する。これら各犯罪の[[構成要件]]等について研究するのが講学上の[[刑法各論]]である。
 
条文の配列は、基本的に「[[国家的法益]]に対する罪」(第2章~第7章)、「[[社会的法益]]に対する罪」(第8章~第24章)、「[[個人的法益]]に対する罪」(第26章~第40章)の順になっている。ただし、保護法益に対する考え方の違いもあり、全ての犯罪類型がこの順序に従って並んでいるわけではない。例えば、国家的法益に対する罪である「汚職の罪」は第25章に位置しており、また、今日では一般的に個人的法益に対する罪だと解されている「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」は第22章に位置している。
 
日本の刑法典の各則(罪)は、犯罪を包括的に規定しているために条文数が少なく、また法定刑の幅が広く規定されているのが特徴である。
 
{{main2|個別の犯罪類型については、[[:Category:日本の犯罪類型]]に掲載された各項目を}}