「信用毀損罪・業務妨害罪」の版間の差分

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== その他 ==
[[卒業式]]での『[[君が代]]』斉唱に反対し不起立を呼び掛けた高校教諭が威力業務妨害罪で有罪判決を受けたり<ref>「君が代不起立呼びかけ『罰金』のナゼ 妨害の印象ない」 [[東京新聞]]、2006年6月1日。</ref>、反対運動のために工事現場に座り込むことを仲間内で話し合うことが威力業務妨害罪による[[共謀罪]]が適用されたりする<ref>『[http://www.kyotoben.or.jp/kyobozaisiritai/indexmenu/pages_kobetu.htmlcfm?id=160 共謀罪 「冗談のつもりだった」は通じない!?]』 [http://www.kyotoben.or.jp/ 京都弁護士会]。</ref>など、信用毀損罪・業務妨害罪が[[市民活動|市民運動]]を弾圧する手段として用いられる恐れがあるのではないかという指摘も適用される側の市民団体などからあると言われている。
 
== 脚注 ==