「循環型社会形成推進基本法」の版間の差分

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* 廃棄物の[[最終処分場]]の確保が年々困難になっていること
* [[不法投棄]]の増大
などの問題が、年々複雑化している。政府は、このような廃棄物・リサイクル問題の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、[[環境への負荷]]が少ない「循環型社会」を形成することに解決策を求めることとし、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律を新たに制定した。
 
== 概要 ==
*[[環境基本法]]の下位法に位置付けられるとともに、廃棄物・リサイクル対策に関する個別法に対しては、上位法としての役割をもつ[[基本法]]である。
*[[循環型社会]]とは、「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」であるとの概念を示した。(第2条第1項)
*有価物も含めた概念として[[廃棄物等]]を定義した。(第2条第2項)
*「発生抑制」([[リデュース]])、「再使用」([[リユース]])、「再生利用」(マテリアル[[リサイクル]])、「[[熱回収]]」(サーマルリサイクル)、「適正処分」の順に処理の優先順位を定めた。([[3R]]の法制化)(第6条、7条)
*[[拡大生産者責任]]について、事業者の責務として定めるとともに、国の施策として製品等の引取り・循環的な利用の実施、製品等に関する事前評価についての措置を定めた。(第11条、18条、20条)
*政府による[[循環型社会形成推進基本計画]]の策定について定めた。(第15条、16条)
 
== 目次 ==