「政令指定都市」の版間の差分

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指定都市の制度は、地方自治法の1956年(昭和31年)の一部改正(昭和31年法律第147号)に含まれる形で、同年9月1日から実施された。同日から、指定都市を指定する政令<ref name="法令-指定政令" />が施行されて5市が指定都市に移行。以後、この政令の一部改正で新たに市が指定され、その施行日から指定都市に移行している<ref name="法令-指定政令"/><ref name="総務省-指定都市一覧">[http://www.soumu.go.jp/shitei/index.html 指定都市一覧]、総務省。</ref>。
 
なお、指定都市の制度により、大都市に関する2つの旧制度が置き換えられた<ref name="総務省-制度配付資料" />。一つは、[[五大都市]]行政監督ニ関スル法律<ref name="法令沿革-大都市法律">五大都市行政監督ニ関スル法律(大正11年法律第1号)の[http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=AAAG%2B1AADAAAAX9AAK%3A%3A 沿革]、日本法令索引、国立国会図書館。</ref>を根拠とした制度で、対象は京都市、大阪市、横浜名古屋市、神戸市、名古屋横浜市であった(この5市は最初の指定都市)。もう一つは、地方自治法を根拠に[[1947年]](昭和22年)以降、法令上、存在していた[[特別市]]の制度で、人口50万以上の市を法律で指定するものだったが、実際には一市も指定されなかった。→[[#沿革]]も参照。
 
2010年4月1日現在、全19指定都市の人口は約2,620万人であり、国民の5人に1人は、指定都市に在住していることになる。