「家庭裁判所調査官」の版間の差分

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→‎職掌規定: 法令に基づく具体的な職務権限を明記
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[[最高裁判所]]は、家庭裁判所調査官の中から、'''首席家庭裁判所調査官'''を命じ、調査事務の監督、関係[[行政機関]]その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる(裁判所法61条の2第3項)。首席家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所本庁に1人ずつ置かれている。
 
また、各家庭裁判所本庁と大規模支部に'''次席家庭裁判所調査官'''が、一部の家庭裁判所の本庁や支部に'''総括主任家庭裁判所調査官'''が置かれ、首席家庭裁判所調査官の指監督を受けつつ、主任家庭裁判所調査官や家庭裁判所調査官の指導監督、連絡調整、首席家庭裁判所調査官の事務の補助を行っている。
 
家庭裁判所調査官の直属の上司は、'''主任家庭裁判所調査官'''であり、これが家庭裁判所調査官のいわば現場を指導監督している。主任家庭裁判所調査官が指導監督する家庭裁判所調査官の集団を「組」といい、指導監督者である主任家庭裁判所調査官は「組長」と呼ばれることもあるという。
 
 
なお、役職に関する具体的な規定は'''首席家庭裁判所調査官等に関する規則'''(昭和57年最高裁判所規則第4号)に定められており、総括主任家庭裁判所調査官以上は[[最高裁判所]]が命じ、主任家庭裁判所調査官は[[高等裁判所]]が命じるものとされている。
 
== 研修機関 ==