「離婚届」の版間の差分
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== 手続き ==
協議[[離婚]]、裁判離婚の場合とも届出は[[夫婦]]の[[本籍地]]または所在地(現住所)ですることができる(法第25条)が、夫婦の本籍地以外の役場でする際は、戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)を添付しなければならない。
離婚届は24時間365日受付が可能である。ただし夜間及び休日等は担当職員が不在である場合が多いため、通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となる。
=== 協議離婚 ===
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