「たばこ事業法」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
m編集の要約なし |
||
6行目:
:*第三十六条により、たばこは定価での販売しかできない。
:*第三十九条では、財務省令で定める健康に対する注意表示をたばこに表示しなければならないと定められている。たばこ規制枠組み条約を批准するまでは、「あなたの健康を損なう恐れがありますので吸い過ぎに注意しましょう」というあいまい表示であったが現在では肺がん・[[依存性]]その他に言及した表示になっている。
:*第四十条には、たばこ広告に関して未成年の喫煙防止のための配慮と過度な広告をしない旨の努力義務を課しているが、具体的な基準が存在
[[category:喫煙問題]]
|