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「強盗罪にも親族相盗例(244)が適用になる」との誤記を訂正
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'''強盗罪'''(ごうとうざい)は[[刑法]]第236条で定められた罪。[[暴行]]又は[[脅迫]]を用いて、他人の財物を強取したり('''一項強盗''')、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり('''二項強盗''')すると成立する。[[法定刑]]は5年以上の有期[[懲役]]。[[未遂]]も処罰され(刑法243条)、[[予備]]も処罰される(刑法237条、'''強盗予備罪''')。[[窃盗罪]](刑法235条)の加重類型であり、[[親族相盗例]]や[[財物]]に関する特例規定も同様に適用される(なお[[親族相盗例]]は適用にならない(刑法244条1項))
 
講学上[[財産犯]]に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も[[保護法益]]としている。なお、刑法第二編第三十六章に規定された強盗犯罪全体について'''強盗罪'''(または'''強盗の罪''')と呼称することもある。