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{{Law}}
{{日本の刑法}}
'''幇助'''(ほうじょ)とは、[[刑法]]において、実行行為以外の行為で[[正犯]]の実行行為を容易にする行為一般を指す。
 
幇助行為を行った者は、[[刑法 (日本)|刑法]]62条1項で'''従犯'''('''幇助犯''')とされる。従犯(幇助犯)は、狭義の[[共犯]]の一種である。
 
*[[刑法]]第62条1項(幇助)
**正犯を幇助した者は、従犯とする。
*刑法63条(従犯減軽)
**従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。