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自宅の門戸を閉鎖し、昼間に人の出入りを禁止するもので、[[江戸時代]]には[[差控]]の一種として「'''慎み'''」という名で特に上級の[[武士]]や[[公家]]に対する刑罰として用いられていた(このときの期間は30日間)。[[1870年]]の[[新律綱領]]によって改めて[[士族]]にのみ適用される刑罰として定められた。こちらは、[[家族]]や雇い人以外の接見や通信を禁止するとしたもので、夜間は目立たないように外出が許された「慎み」より厳しかった。
 
[[刑法 (日本)|刑法]]導入以降は刑罰としての謹慎は存在せず、団体による構成員への処分、もしくは自発的に[[不祥事]]を[[反省]]する態度を示す手段として存在する。
 
==関連項目==