「神戸洋服商殺人事件」の版間の差分

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'''神戸洋服商殺人事件'''(こうべようふくしょうさつじんじけん)とは、1951年(昭{{26年)1暦|1951}}[[1月17日]]に[[兵庫県]][[神戸市]][[生田区]](現・[[中央区 (神戸市)|中央区]])で発生した事件である。
 
== 事件の概要 ==
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== 事件そのものの裁判 ==
犯人は、強盗殺人で起訴された。犯人は無罪を主張したが、「恩人殺し」の情状の悪さから一審の[[神戸地方裁判所]]で[[死刑]]判決が下った。犯人は直ちに控訴したが、二審の[[大阪高等裁判所]]でも死刑が言い渡された。1955年12月16日、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は上告を棄却し死刑が確定した。
 
== 犯人の訴訟作戦 ==
この犯人の特筆すべき点は、自身が犯した犯罪よりも、むしろ死刑を回避するために起こした各種の訴訟にある。
 
当時、犯人が収監されていた[[大阪拘置所]]には[[吹田・枚方事件]]の関係者が数多くおり、彼らが「監獄闘争」をやっていたのを目の当たりにして、自分もそれに倣うことになった。犯人は国選弁護人から六法全書などの法律書を差し入れてもらい、徹底的に法律を勉強した。
 
犯人は国選弁護人から六法全書などの法律書を差し入れてもらい、徹底的に法律を勉強した。
 
まず手始めに犯人に直接接する[[刑務官]]を片っ端から[[公務員職権濫用罪]]で告訴した。検察官はその度に[[不起訴]]処分にしていたが、犯人は[[付審判請求]]でそれに対抗した。
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この行政訴訟で犯人は一躍有名人となり、「絞首刑違憲訴訟」など様々な行政訴訟を起こし、裁判所より死刑執行停止命令を2回出すことにも成功した。
 
しかし、「絞首刑違憲訴訟」は一審で敗訴した。この頃を境に刑務当局は体制を一新し、犯人に対する規制を強め始めた。そして1963年4月、[[最高裁判所 (日本)最高裁判所]]は上告を棄却、それとともに死刑執行停止命令の効力も失った。
 
1963年7月17日に大阪拘置所で死刑が執行された。
 
== 参考文献 ==
* 小野義秀『'''戦後昭和行刑史'''』矯正協会、1996年
 
== 関連項目 ==
* [[在日韓国・朝鮮人]]
* [[神戸市警察]]
* [[死刑制度合憲判決事件]]
 
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