「神戸洋服商殺人事件」の版間の差分

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'''神戸洋服商殺人事件'''(こうべようふくしょうさつじんじけん)とは、{{和暦|1951}}[[1月17日]]に[[兵庫県]][[神戸市]][[生田区]](現・[[中央区 (神戸市)|中央区]])で発生した殺人事件である
 
== 事件の概要 ==
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1時間後、男は再度洋服商のところに訪れたが、洋服商は既に就寝していた。洋服商の妻はそのことを告げたが、男は勝手に家に上がりこみ、洋服商を起こそうとした。そのとき金槌が視界に入り、突如殺意が芽生えて洋服商夫妻を撲殺した。
 
10日後の[[1月27日]]、男は警察に逮捕された。
 
== 犯人 ==
犯人は[[慶尚南道 (日本統治時代)|慶尚南道]]出身の[[在日韓国・朝鮮人|在日朝鮮人]]で、幼少時に内地に移り住んだ。貧困ではあったが、学業に優れていたため、[[1944年]]に[[旧制専門学校]]の[[広島高等工業学校|広島工業専門学校]]に入学することができた。
 
戦後、犯人は「[[三国人]]」の一員として羽振りをきかせるようになり生活が乱れ始めた。そして、米軍キャンプで窃盗をしたため、米軍の軍事裁判で重労働6月の実刑判決を受けた。そのため、広島工専を退学し転落人生を歩むこととなった。
 
== 事件そのものの裁判 ==
犯人は、強盗殺人罪で起訴された。犯人は無罪を主張したが、「恩人殺し」の情状の悪さから一審の[[神戸地方裁判所]]で[[死刑]]判決が下った。犯人は直ちに控訴したが、二審の[[大阪高等裁判所]]でも死刑が言い渡された。[[1955年]][[12月16日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は上告を棄却し死刑が確定した。
 
== 犯人の訴訟作戦 ==
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この行政訴訟で犯人は一躍有名人となり、「絞首刑違憲訴訟」など様々な行政訴訟を起こし、裁判所より死刑執行停止命令を2回出すことにも成功した。
 
しかし、「絞首刑違憲訴訟」は一審で敗訴した。この頃を境に刑務当局は体制を一新し、犯人に対する規制を強め始めた。[[1963年]]4月、[[最高裁判所 (日本)最高裁判所]]は上告を棄却、それとともに死刑執行停止命令の効力も失った。
 
1963年[[7月17日]]に大阪拘置所で死刑が執行された。
 
== 参考文献 ==