「強盗致死傷罪」の版間の差分

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{{Law}}
{{日本の犯罪
'''強盗致死傷罪'''(ごうとうちししょうざい)は[[刑法]]第240条で定められた罪。「[[強盗]]が人を負傷させたとき[[無期懲役|無期]]又は六年以上の[[懲役]]に処し、死亡させたときは[[死刑]]又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の[[強盗罪]]の加重類型である。[[未遂]]も処罰される(243条)。
| 罪名 = 強盗致死傷罪
| 法律・条文 = 刑法240条
| 保護法益 = 生命・身体
| 主体 = 人
| 客体 = 人
| 実行行為 = 財物の強取
| 主観 = 故意犯
| 結果 = 結果犯、侵害犯
| 実行の着手 = 生命侵害の現実的危険を惹起した時点(強盗殺人の場合に限る)
| 既遂時期 = 死傷の結果が生じた時点
| 法定刑 = 無期又は7年以上の懲役(致傷)、死刑又は無期(致死)
| 未遂・予備 = 未遂罪(243条)
|}}
{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''強盗致死傷罪'''(ごうとうちししょうざい)は[[刑法 (日本)|刑法]]240条で定められた罪。「[[強盗]]が人を負傷させたとき[[無期懲役|無期]]又は六年以上の[[懲役]]に処し、死亡させたときは[[死刑]]又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の[[強盗罪]]の加重類型である。[[未遂]]も処罰される(243条)。
 
== 犯罪の主体 ==
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*一個の強盗行為の際、その機会に数人を殺害したときは、被害者の数だけ強盗殺人罪が成立する(大判明治43年11月24日刑録16輯2121頁)。
 
== 平成16年改正 ==
[[2004年]]に刑法の一部が改正される前は、前段の法定刑は「無期又は七年以上の懲役」であったが、改正により冒頭のように変更になった。改正前は酌量減軽(刑法66条、68条)しても下限が3年6月であり[[執行猶予]]を付けることができなかったが(25条)、改正により酌量減軽後の下限が3年となり執行猶予を付けることが可能となった。
 
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[[Category:日本の犯罪類型]]
[[Category:強盗]]
[[Category:殺人]]