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2010年8月24日 (火) 07:13時点における版
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→戸籍との関係
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20行目:
== 戸籍との関係 ==
戸籍法86条2項により、市区町村の戸籍係に死亡届を提出するには、死体検案書または死亡診断書が必要である。ただし、やむをえない理由があるときは、死亡を証明する書面を提出し、死体検案書または死亡診断書が提出できない理由を届出書に
記載
記載することで死亡届を提出することができる。(戸籍法86条3項)
== 脚注 ==