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脚注
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一般に以下の通りとなる。
# 主治医等により、死亡診断、[[検案]]が行われ、異状の有無が判断される。
# [[異状死体]]と診断された場合、[[医師]]は、[[医師法]]に基づき、24時間以内に所轄の[[警察署]]に届け出る。
# 犯罪に起因するものでないことが明らかである場合は、警察官により死体見分(死体取扱規則)が行われる。それ以外の場合は検視が行われる。
# 一般に[[警察官]]によって検視が行われ、犯罪性の有無を究明される。同時に[[医師]]による[[検案]]が行われる。
# 犯罪性なしの場合、[[医師]]の死体検案によって[[死体検案書]]が作成される。なお、検案によっても死因が究明されない場合は、遺族の同意の上で承諾解剖を行うか、[[監察医]]制度の地域では遺族の同意がなくても[[行政解剖]]を行って死因を究明することが出来る。