「信用毀損罪・業務妨害罪」の版間の差分

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'''信用毀損罪・業務妨害罪'''(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)は、[[刑法]]第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条~第234条)に規定される[[犯罪]]のことである。
== 信用毀損罪 ==
虚偽の風説を流布し、又は疑惑を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。[[法益|保護法益]]は人の経済的な評価とされており、'''信用'''とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。判例・通説は、本罪は[[危険犯]]であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、[[侵害犯]]であるとする説もある。
 
== 業務妨害罪 ==