「鉄道路線」の版間の差分

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== 日本の法令上の鉄道路線 ==
日本の法令上は、[[列車]]の[[運行する区間系統]]にはかかわらず、公式に規定された起点と終点の間が一つの路線である。
 
[[鉄道事業法]](昭和61年法律第92号)第4条で、鉄道事業の許可を受けようとする者が、国土交通大臣に提出する申請書に記載すべき項目として「予定する路線」がある。
 
鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第3条には、上記の「予定する路線」について記載しなければならない事項として「起点及び終点」、「主要な経過地」を挙げている。<!-- あまりうまく定義できませんので、とりあえず法令の規定を書いておきます-->
 
== 日本の鉄道路線の名称 ==