「行政代執行」の版間の差分

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法律等([[法律]]のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び[[条例]]を含む。)により直接命ぜられた行為、又は法律等に基づき[['''行政庁]]により命ぜられた代執為の'''(ぎょち、他人が代わせいだいしてなすう)のできるもの(代替的作為義務)について、義務者がこれ行政上の義務を履行しない場合に、当該行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」ともいう
 
代執行の対象となるのは、法律等([[法律]]のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び[[条例]]を含む。)により直接命ぜられた行為、又は法律等に基づき[[行政庁]]により命ぜられた行為のうち、他人が代わってなすことのできるもの(代替的作為義務)である(同法2条)。
代執行をなすにはまた、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを要する(同条)。
 
代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、あらかじめ文書で戒告しなければならない(同法3条1項)。
代執行に要した費用は、義務者から徴収することができる(同条、同法5条、6条)。
義務者が、この戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行に要する費用の概算による見積額等を義務者に通知する(同条2項)。
 
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない(同法5条)。
代執行に要した費用は、義務者から[[国税]][[滞納処分]]の例により、これを徴収することができる(同条、同法5条、6条1項)。