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'''マックス・エルンスト・マイヤー'''(Max Ernst Mayer、[[1875年]]-[[1923年]])は、[[ドイツ]]の[[法学者]]。専門は[[刑法]]。M・E・マイヤーと略称されることも多い。
 
[[新カント学派]]の価値哲学を刑法理論に応用し、[[違法性]]の実質を国家の承認した文化規範(Kulturnorm)違反とした。[[エルンスト・ベーリング]]によって提唱された[[構成要件]]論を発展させ、構成要件は単なる記述的没価値的な行為類型ではなく、違法性の認識根拠であり、例えるなら煙と火のような関係にあるとし、まて構成要件と違法性を密接に関連付け。処罰の対象となる有責な行為は、行為者の性格と犯行動機の産物であるとして動機説に立ち、[[共犯]]における[[要素従属性]]を4つに分類し、制限従属性説を唱えるなど客観的な犯罪理論の主導者となった。
 
日本では、[[瀧川幸辰]]が強い影響を受けている。