「民国紀元」の版間の差分

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== 概要 ==
[[File:1946 National Assembly Constitution.jpg|thumb|250px|right|[[中華民国憲法]]における使用例。民国35年12月25日との表記がある。]]
各年は「中華民国N年」、略して「民国N年」と表記する。[[辛亥革命]]([[1911年]])の翌年である[[1912年]]に中華民国が樹立されたため、「民国N年」は「辛亥革命勃発からN年後」となる。また、中華民国成立以前の紀年法として「民前」を用いることがあり、「民前N年」は「中華民国成立からN年前」となる。例えば、1911年は「民前1年」と表記する。