「強盗罪」の版間の差分

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{{日本の犯罪
| 罪名 = 強盗罪
| 法律・条文 = [[b:刑法236条|刑法236条]]
| 保護法益 = 所有権その他の本権
| 主体 = 人
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| 既遂時期 = 財物の占有を取得した時点
| 法定刑 = 5年以上の有期懲役
| 未遂・予備 = 未遂罪(243([[b:刑法第243|243条]])、予備罪(237([[b:刑法第237条|237]]
|}}
{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''強盗罪'''(ごうとうざい)は[[刑法 (日本)|刑法]]236条で定められた罪。[[暴行]]又は[[脅迫]]を用いて、他人の財物を強取したり('''一項強盗''')、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり('''二項強盗''')すると成立する。[[法定刑]]は5年以上の有期[[懲役]]。[[未遂]]も処罰され(刑法243条)、[[予備]]も処罰される(刑法237条、'''強盗予備罪''')。[[窃盗罪]]([[b:刑法235条|刑法235条]])の加重類型であり、[[財物]]に関する特例規定も同様に適用される(なお[[親族相盗例]]は適用にならない(刑法244条1項))。
 
講学上[[財産犯]]に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も[[保護法益]]としている。なお、[[b:コンメンタール#2-36|刑法刑法第二編第三十六章]]に規定された強盗犯罪全体について'''強盗罪'''(または'''強盗の罪''')と呼称することもある。
 
その[[構成要件]]の解釈については、[[暴行]]の解釈、[[財物]]の他人性、未遂の適用範囲などを巡ってそれぞれ争いがある。