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'''重婚'''(じゅうこん)とは、既に[[配偶者]]がいるのに、他の[[異性]]と[[結婚]]をすること。多くの[[国家|国]]で禁止されており、日本でも[[b:民法第732条|民法第732条]]によって不適法な婚姻とされている。またこれを行うと[[b:刑法 (日本)第第184条|刑法]]第184条]]の規定により2年以下の[[懲役]]に罰せられる('''重婚罪''')。
 
なお、重婚の事実は[[婚姻届]]提出の段階で確認されるので、直接摘発・検挙される例はめったにない(近年では[[2007年]]5月に[[北海道]]で、直接の容疑は重婚のほかに有印私文書偽造・行使である)。