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Opemi (会話 | 投稿記録)
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本罪は「損壊」又は「傷害」を構成要件的行為とする。
;損壊の意義
学説は多岐にわたるが、通説[[判例]]は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。
*[[大審院]][[判例]]は、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めている。食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用された(大判明治42年4月16日刑録15輯452頁)。
*その他具体例を示す。
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**建物に太陽光線を採光して通常使用する効用を害する、ガラス窓に数百枚の[[アジビラ]]を貼り付ける行為([[争議行為]]で被用者組合側が使用者側に対して行っている)(最決昭和46年3月23日刑集25巻2号239頁)
**「自由に運動させる場」としての効用を害する、校庭に杭を打ち込んで保健体育の授業を妨害する行為(最決昭和35年12月27日刑集14巻14号2229頁)
**穴の開いていることにより価値のあるビンテージ物のジーンズの穴を修繕して直した場合も、本来持っているジーンズの価値が下がるので器物損壊とみなされる。
 
 
なお、境界損壊罪においては、「損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により土地の境界を認識することができないようにする」ことが実行行為とされており、効用を害する一切の行為の内容が明示的に列挙してある。