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[[メディア:例.ogg]]'''不良行為'''(ふりょうこうい)とは、「自己又は他人の[[徳]][[性]]を害する[[行為]]」のことである。一部の不良行為をしている[[少年]](20歳に満たない者)は、[[虞犯少年]](ぐはんしょうねん)または[[不良行為少年]]として[[保護]]の対象となる([[少年法]]第3条第1項第3号ニ、[[少年警察活動規則]]第2条第6号など)。
 
少年警察活動規則([[平成]][[2002年|14年]][[国家公安委員会規則]]第20号)の第2条第6号には、不良行為の1つの例示として、[[飲酒]]、[[喫煙]]、[[薬物乱用]]、[[深夜]]はいかい徘徊が掲げられている。
 
== 不良行為の種別および態様 ==
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| 正当な理由がなく、保護者に無断で外泊する行為
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| 12 [[深夜はいかい徘徊]]
| 正当な理由がなく、深夜にはいかい徘徊又はたむろする行為
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| 13 [[怠学]]