「不動産登記法」の版間の差分

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**第三節 権利に関する登記
***第一款 通則(59 - 73条)
***:[[b:不動産登記法第61条|第61条]]([[登記原因証明情報]]の提供)
***第二款 [[所有権]]に関する登記(74 - 77条)
***第三款 [[物権|用益権]]に関する登記(78 - 82条)