「共有物分割」の版間の差分

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==== 登記申請情報(一部) ====
=====登記の目的=====
'''登記の目的'''([[b:不動産登記令第3条|登記令3条]]5号)は、それぞれの例に従い、「登記の目的 A持分全部移転」、「登記の目的 B持分全部移転」など記載とする(記録例219)。
 
=====登記原因及びその日付=====
'''登記原因及びその日付'''(登記令3条6号)は、共有物分割の協議成立日を日付とし、「平成何年何月何日共有物分割」と記載する(記録例219)。[[不動産登記法]]は、[[民法]]又は民法の特別法に根拠があるならそのまま登記原因とできる趣旨だからである。登記原因を「財産分割」とすることはできない(1959年(昭和34年)10月16日民甲2336号電報回答)。
 
ただし、既述一筆の土地は単独所有であるケースの場合の乙土地については、「平成何年何月何日共有物分割による交換(又は贈与)」と記載する(記録例220)。乙土地は共有物分割そのもので[[所有権]]が移転したわけでないからである。
 
=====登記申請人=====
'''登記申請人'''(登記令3条1号)は、持分を得る者を[[登記権利者]]とし、失う者を[[登記義務者]]として記載する。なお、[[法人]]が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。
*原則として申請人たる法人の代表者の氏名(登記令3条2号)
*[[支配人]]が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁)
*[[持分会社]]が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。
 
=====添付情報=====
'''添付情報'''([[b:不動産登記規則第34条|規則34条]]1項6号、一部)は、[[所有権移転登記]]の原則どおり、[[登記原因証明情報]]([[b:不動産登記法第61条|登記法61条]])、登記義務者の[[登記識別情報]]([[b:不動産登記法第22条|登記法22条]]本文)又は[[登記済証]]及び書面申請の場合には[[印鑑証明書]]([[b:不動産登記令第16条|登記令16条]]2項・[[b:不動産登記規則第48条|登記規則48条]]1項5号及び[[b:不動産登記規則第47条|47条]]3号イ(1)、[[b:不動産登記令第18条|登記令18条]]2項・[[b:不動産登記規則第49条|登記規則49条]]2項4号及び48条1項5号並びに47条3号イ(1))である。登記権利者の[[住所証明情報]](不動産登記令別表30項添付情報ロ)も添付しなければならないとするのが先例(1957年(昭和32年)5月10日民甲917号回答)である。なお、[[法人]]が申請人となる場合は更に[[代表者資格証明情報]]([[b:不動産登記令第7条|登記令7条]]1項1号)も原則として添付しなければならない。
 
なお、[[農地]]又は採草放牧地([[b:農地法第2条|農地法2条]]1項)の共有物分割の場合、[[b:農地法第3条|農地法3条]]の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)を添付しなければならない(1966年(昭和41年)11月1日民甲2979号回答)。
 
=====登録免許税=====
'''登録免許税'''([[b:不動産登記規則第189条|登記規則189条]]1項前段)は、不動産の価額の1,000分の20である([[登録免許税法]]別表第1-1(2)ハ)が、当該共有物分割による持分移転登記の前に当該土地につき[[分筆]]登記がされており、当該共有物分割による持分移転登記の申請が、当該分筆登記をした他の土地の全部又は一部の持分移転登記と同時に申請された場合、当該共有物分割による持分移転登記に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の持分の価額に対応する部分(登録免許税法施行令9条1項<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%6f%98%5e%96%c6%8b%96%90%c5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S42SE146&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 登録免許税法施行令] (総務省法令データ提供システム)</ref>)は、不動産の価額の1,000分の4となる(登録免許税法別表第1-1(2)ロ)。
 
具体的には、A・B[[共有]]のある土地を甲土地と乙土地に分筆し、甲土地はA所有に、乙土地はB所有にするとき、甲土地について共有物分割によるB持分移転全部登記を申請する際、乙土地のA持分移転全部登記も同時に申請するなら、甲土地の課税価格のうち乙土地において減少したA持分の価格に相当する分は、1000分の4とするという意味である。