「結社の自由及び団結権の保護に関する条約」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
岩見浩造 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
1行目:
'''結社の自由及び団結権の保護に関する条約'''(けっしゃのじゆうおよびだんけつけんのほごにかんするじょうやく、昭和四十年条約第七号)は[[国際労働機関]](ILO)の条約である。基本条約の1つであり、'''ILO87号条約'''とも呼ばれる。[[1948年]][[7月9日]]採択。[[1950年]][[7月4日]]発効。日本は1965年6月14日に[[批准]]したため、日本に対しては[[1966年]][[6月14日]]発効している
 
==概要==
5行目:
 
==関連項目==
[[国鉄スト権スト]] - 国鉄の組合闘争が激化し、本ストに至った背景に、本条約批准前の公労法規定(4条3項-職員でなければ組合員になれない旨を規定)があり、これが本条約に抵触していた。
 
==外部リンク==
*[http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/st_c087.htm 1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)(ILO駐日事務所)]