「狭隘道路」の版間の差分

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'''狭隘道路'''(きょうあいどうろ)とは、[[対面通行]]の場合は[[大型自動車]]同士のすれ違いが不可、[[一方通行]]の場合は大型自動車の通行が不可な程、道幅の狭い[[道路]](道)を指す。
 
法律上の定義はないが、行政(都道府県・市町村)が使用する場合は主に幅員4m未満の[[2項道路]]を指す。国土交通省の補助事業(狭あい道路整備等促進事業)では、建築基準法第42条第2項・第3項の指定を受けた道路([[2項道路]]・[[3項道路]])、未指定の通路などを狭あい道路としている。