「子ども手当」の版間の差分

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また、公務員の場合とそれ以外の場合で、手続きが変わるため、これも混乱に拍車をかけている。<ref>[http://www.topics.or.jp/localNews/news/2010/09/2010_128511905845.html 子ども手当30日締め切り 公務員中心に呼び掛け] - 徳島新聞<br>[http://desktop2ch.net/newsplus/1283701783/?guid=ON 子ども手当の未申請者把握できず 「公務員は勤務地で、一般市民は住所地で申請」と“別扱い”] - 読売新聞(原文消滅のため掲示板)</ref>自治体によっては未申請世帯に催促の文書を送っているが、公務員世帯の場合、申請していても自治体側で把握できないため、公務員世帯であるかを確認せずに催促文書を送った場合、その分の経費が無駄になる場合がある。また、申請漏れの可能性がある世帯に個別に通知を送らない自治体もある。
 
===申請漏れが起きる例===
多くの自治体では、下記のような案内をしている。
*前年度に児童手当を受給していない世帯で、今年中学3年生以下の子どもがいる世帯は申請が必要。
*前年度に児童手当を受給していた世帯で、今年中学2年生、中学3年生の子どもがいる世帯は申請が必要。
*前年度に児童手当を受給していた世帯で、今年中学2年生、中学3年生の子どもがいない世帯は申請が不要(中学1年生以下の子どもだけの場合は、申請が不要という意味)。
 
しかし、下記のような場合には、上記の案内では申請漏れが生じる。下記の図は、2010年4月1日時点で13歳である中学1年の子Aと、9歳である子Bがいて、Bについては児童手当を受給していた世帯の例である。
{|class="wikitable"
!4月1日時点の年齢
|0歳
|1歳
|2歳
|3歳
|4歳
|5歳
|6歳
|7歳
|8歳
|9歳
|10歳
|11歳
|12歳
|13歳
|14歳
|15歳
|-
!児童手当制度
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|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|
|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|
|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|
|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|
|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|
|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|
|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|B
|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|
|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|
|style="background-color: rgb(255, 110, 110);"|(ア)
|A
|
|
|
|-
!子ども手当制度
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|B
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|(ア)
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|A
|style="background-color: rgb(150, 220, 220);"|
|
|-
!事実に基づかない学年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|小学6年
|中学1年
|中学2年
|中学3年
|
|}
上記の図では、Bは児童手当制度の時期に支給対象年齢であったため、子ども手当制度の時期にも支給対象者リストが引き継がれ、特に申請をしなくても受給対象者として、自動的に児童手当から子ども手当に切り替わる。Aは年齢的に児童手当の支給対象者から外れていたため、申請をしなければ子ども手当が支給漏れとなる。しかし、多くの自治体の案内では、Aは中学1年生であるためにこの場合は申請しなくても自動的に支給対象者となるとしている。自治体の勝手に決めた概念の上では、中学1年生のAは中学2年生の範囲に含まれるのである。自治体の本来想定する「中学1年生」とは、(ア)のような、前年度4月1日は11歳で今年度は12歳という人のことなのである。年齢と学年というまったく異なった概念を同一視しているために起きるトラブルである(「[[年齢主義と課程主義]]」の項目も参照)。ただ、自治体によっては申請漏れに備えて、未申請者にお知らせを送っており、限定的ながらフォローがなされている場合もある。
 
== 脚注 ==