「地方公務員」の版間の差分

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公務員は、[[団体交渉権]]、[[争議権]]を制限されており、給与を適正に維持する目的から[[人事委員会]]が民間の賃金や経済状況を勘案の上、給与の勧告を議会及び地方公共団体の長に対して行う。人事委員会を置かない地方公共団体においては、議会及び長において、地方公務員法第14条に定める情勢適用の原則に従い、適切な措置を行う。
 
人事委員会の給与の勧告は、法的な拘束力はないが、任命権者はほぼその勧告に沿った形で、給与改定を行うことが多い。また、国家公務員の給与に関する[[人事院勧告]]は、人事委員会を置かない地方公共団体の長の判断に大きな影響があを与える。
 
なお、地方公務員と国家公務員の給与を比較した指標として[[ラスパイレス指数]]があり、[[総務省]]、各地方自治体が公表している。<ref>[http://www.soumu.go.jp/iken/kyuyo_h21.html 総務省 地方公共団体別給与等の比較]</ref>