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==法定地上権==
'''法定地上権'''(ほうていちじょうけん)とは、同一の所有者に属する土地・建物について抵当権の実行または強制競売が行われた結果土地と建物の所有者が異なることとなったとき、法律の規定により発生する地上権のこと([[b:民法第388条|388条]]・[[民事執行法]][[s:民事執行法 第二章 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行#81|81条]]・国税徴収法第127条)。法定地上権が認められる時には、土地の評価の6~7割の部分が法定地上権の部分として土地の評価から減額され、建物の評価に加算される。
 
[[不動産競売]]の場合、土地・建物(法定地上権付)の競売であっても'''超過競売'''になると法定地上権付の建物だけ競売で売却されることとなる([[s:民事執行法 第二章 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行#61|民事執行法61条]]但書、[[s:民事執行法 第二章 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行#73|民事執行73条]])。ただし、所有者の同意があれば同時に売却はできる。'''超過競売'''というのは、競売申立債権者の債権と執行費用が申し立てられた数個の[[不動産]]の一部で[[弁済]]可能な場合には全部を競売で売却すると過剰であるとして一部の売却しか認めない。
 
本来、不動産の購入を希望する者は、土地付きの建物を求めるのが通常である。しかし、この売り方ではなかなか売却されず、その結果、競売価格が下がり、競売申立債権者を害することが頻繁にある。その結果、所有者にも大きな損害を与える(本来なら余剰があり、配当されるべきものが、配当されなくなるなど)ことがある。理論的に言えば、超過競売はいけないといえるかもしれないが、現実的には庶民感覚とずれているともいえる。
 
第三者に対抗するためには、[[地上権設定登記]]([[b:民法第177条|177条]])または建物の登記([[借地借家法]][[s:借地借家法#10|10条]])を備える必要がある。
 
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき[[抵当権]]が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める([[b:民法第388条|388条]])。