「義親」の版間の差分
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子供から見て母親の再婚相手は義父であり、父親の再婚相手は義母である。他の義親と区別する場合には'''継父'''(けいふ、ままちち)、'''継母'''(けいぼ、ままはは)という表現が使われる。自分より年少となる場合も稀にみられる。また、互いに重婚とならない限り実父が姑(配偶者の母)や養母と、実母が舅(配偶者の父)や養父と結婚することも可能で、その場合、配偶者の片親や養父母のどちらか片方が同時に継父母となる。また、父母の再婚相手(継父母)の親や祖父母の再婚相手は義理の祖父母にあたる。なお、再婚相手に既に(血の繋がりのない)子供がいる場合などは、'''継子'''(けいし、ままこ)または'''連れ子'''(つれこ)などと称される。
{{要出典範囲|再婚相手の子供とは血の繋がりがなく、結婚
史実でも[[春秋時代]]の[[晋 (春秋)|晋]]の[[文公 (晋)|文公]]のように継母に酷い目に遭わされた例が見られる一方、[[毛利元就]]のように自分の育ての親である継母を生涯にわたって敬愛し続けた実例も存在している。
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