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しまあじ (会話 | 投稿記録)
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日本の触法精神障害者に対する法の不備については[[日本精神科病院協会]]が指摘し、新法制定を訴えてきたいきさつがある。日精協誌上で何度か特集を組み注意の喚起を行ってきていた<ref>[http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n254/n254_01-02-01.html 触法精神障害者問題について] 長尾卓夫 月刊ノーマライゼーション 2002年9月号 [[財団法人]][[日本障害者リハビリテーション協会]] 2010年11月9日閲覧</ref>。[[1970年代]]より導入を主張してきたが、[[1994年]]の[[北陽病院]]事件民事訴訟判決の確定をきっかけに積極的に国に求めていた<ref>[http://www.news.janjan.jp/living/0305163695/2.php 精神病医療をめぐる政治献金の裏側] [[JanJan]] 2003年5月19日 2010年11月12日閲覧</ref>。
 
[[2003年]]に殺人など重大な犯罪を行った[[触法精神障害者]]に対して、[[裁判官]]と[[精神保健審判員]](精神医療の学識経験者)各1名の合議体による[[鑑定入院]]の判断を行い、その後の経過についても[[保護観察所]]が追跡調査・観察するとした「[[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]](医療観察法、心神喪失者医療観察法)」([[平成]]15年法律第110号)が制定されており、この措置も保安処分に近い制度である。しかし、この制度に対しては精神病治療よりも治安維持が優先される危険性{{要出典|title=そのような記述のある文献を挙げてください|date=2010年11月}}や、精神障害者に対する偏見を助長する危険性があるとの反対の声がある{{要出典|title=そのような記述のある文献を挙げてください|date=2010年11月}}。
 
一方、保安処分の拡充を求める意見には犯罪対策の一環として導入すべきというものがある。これは犯罪者の中には常習的に犯行を繰り返す者がいるためであり、現在の刑罰だけは不十分であるため、なんらかの再犯を防止するために治療等を強制的に与えさせるべきとの意見である。そのような対象者としては再犯率が高いと言われている性犯罪者に対して導入すべきというものがある。刑罰である懲役で収監中に再犯防止教育を行うのはもちろん、たとえばアメリカで行われているような薬物による性欲を抑制させる薬物の投与や、社会から隔離した更生施設に刑期が終了した後に治癒するまで収容するという保安処分を導入する案であるが、社会防衛上のためとはいえ人権侵害ではないだろうかという批判論も多い。