「財産犯」の版間の差分

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=== 行為客体による分類 ===
*財物罪(1項犯罪)・利得罪(2項犯罪)
財物罪は[[財物]]を客体とする(窃盗罪、横領罪など)。
利得罪は[[財産上の利益]]を客体とする(背任罪)。
強盗罪、詐欺罪、恐喝罪は財物と財産上の利益の双方を客体としている。つまり、財物罪かつ利得罪である。
 
=== 侵害態様による分類 ===
*領得罪・毀棄隠匿罪
**移転罪(広義の奪取罪)・非移転罪(広義の横領罪、非奪取罪)
***盗取罪(狭義の奪取罪)・交付罪(非盗取罪)
 
**委託物横領罪・占有離脱物横領罪
===財産の減少===
*領得罪・毀棄罪
全体財産に対する罪
個別財産に対する罪
 
== 財産犯の用語 ==