「明法博士」の版間の差分

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'''明法博士'''(みょうほうはかせ)は、古代日本の[[律令制]]下において[[大学寮]]に属した官職の一つ。[[令外官]]。定員2名で、当初は[[従六位#正七位|正七位下]]相当。
後に名門出身者で占められるようになった。
 
[[神亀]]5年[[7月21日 (旧暦)|7月21日]]([[728年]][[8月30日]])の[[格式|格]]において[[文章博士]]とともに設置された<ref>『[[続日本紀]]』[[大宝_(日本)|大宝]]元年8月戊申(8日)条に[[西海道]]を除く各道に明法博士を派遣して[[大宝律令|大宝令]]について説明させたとする記事がある。これについて、[[飛鳥浄御原令]]期には明法博士が置かれていたが大宝令では設置されなかったとする説と大宝令編纂に関わった「令官」のこととする説、明法を原義のように“法律に明るい”と解して単に「法律に通じた学者」とする説がある。(久木幸男『日本古代学校の研究』(1990([[1990]][[玉川大学]]出版部)ISBN 4-4720-7981-X)</ref>。当初の名称は'''律学博士'''(りつがくはかせ)であったが、[[天平]]2年[[3月27日 (旧暦)|3月27日]]([[730年]][[4月18日]])に'''[[明法生]]'''が設置されてから遠くない時期に'''明法博士'''と改称されたとされている。明法博士の下には'''明法得業生'''(みょうほうとくぎょうしょう)2名と'''明法生'''(みょうほうしょう)10名(後に20名)があった。後には、[[陣定]]などの朝議に際して法律的な見解を記した[[明法勘文]]を作成・提出することも重要な職務となった。[[平安時代]]中期には[[讃岐氏]]や[[惟宗氏]]の世襲の傾向が見られたが、中世以降には両氏に代わって、名望の[[坂上氏]]及び[[中原氏]]の世襲となった<ref>[[建久]]2年([[1191年]])に[[公家]]出身の[[鎌倉幕府]][[政所|政所別当]][[大江広元|中原広元]]が明法博士になっているが、[[明経道]]系の中原氏出身(後に[[大江氏]]に改姓)の広元の就任には、[[源通親|土御門通親(源通親)]]の推挙があったとされるものの、[[九条兼実]]らの批判(『[[玉葉]]』)や[[源頼朝]]の「[[御家人]]が勝手に[[京官]]を兼任してはならない」とする規則に抵触する恐れも指摘されて半年で辞任している。</ref>。
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 関連項目 ==
* [[大学寮]]
* [[明法道]]
* [[律令制]]
* [[律令法]]
* [[律令]]
 
 
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