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'''明法博士'''(みょうほうはかせ)は、古代日本の[[律令制]]下において[[大学寮]]に属した官職の一つ。[[令外官]]。定員2名で、当初は[[従六位#正七位|正七位下]]相当。
後に名門出身者で占められるようになった。
[[神亀]]5年[[7月21日 (旧暦)|7月21日]]([[728年]][[8月30日]])の[[格式|格]]において[[文章博士]]とともに設置された<ref>『[[続日本紀]]』[[大宝_(日本)|大宝]]元年8月戊申(8日)条に[[西海道]]を除く各道に明法博士を派遣して[[大宝律令|大宝令]]について説明させたとする記事がある。これについて、[[飛鳥浄御原令]]期には明法博士が置かれていたが大宝令では設置されなかったとする説と大宝令編纂に関わった「令官」のこととする説、明法を原義のように“法律に明るい”と解して単に「法律に通じた学者」とする説がある。(久木幸男『日本古代学校の研究』
== 脚注 ==
<references />
== 関連項目 ==
* [[大学寮]]
* [[明法道]]
* [[律令制]]
* [[律令法]]
* [[律令]]
{{DEFAULTSORT:みようほうはかせ}}
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