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== 山岡事件 ==
[[1964年]]も通算35勝を挙げて関東リーディング9位を記録するなど、騎手として脂の乗り切った[[1965年]]の秋、山岡は競馬法による収賄罪の疑いで逮捕された。容疑は、山岡と暴力団員2名が共謀して、他の騎手2名に金品提供・饗応などを行い、競走中に騎乗馬の能力を発揮させない[[八百長|不正敗退]]行為を強要したものとされる。([[山岡事件]]を参照の事)
 
日本中央競馬会では、裁判の判決が下るまで騎乗停止処分とし、[[1967年]]に懲役10ヶ月・執行猶予2年の有罪判決が確定したのを受けて、[[競馬法]]の第三十二条の二に抵触したとして、騎手免許の剥奪及び当時の規定上最大であった15年間の競馬関与禁止処分(内容は[[トレーニングセンター]]・[[競馬場]]・場外馬券売場などの中央競馬関連の施設への立入禁止など)とした当時は競馬関与禁止期間処分無期限の概念は無かった。無期限が設定されたのは2007年の改正からである)とし山岡当時は関与禁止期間に無期限の概念は無かったが、この15年間の競馬関与禁止処分は競馬界から事実上の永久追放に相当するものと考えらていた。
 
以後の山岡の消息は不明である。