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日本では、系統連系を行う場合、発電設備設置者と電気事業者との間で、系統連系の条件について個別に協議を行い設定される必要がある。そのために必要となる技術要件として、2004年10月1日に下記のものが制定された。この内容は、これ以前は「系統連系技術要件ガイドライン」に規定されていたが、分散型電源の連系について[[電気設備の技術基準の解釈]]に明記するため、下記のとおりとなった<ref name="renkei-guide-kaisei">[http://www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2004/info_310.html 「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正及び「系統連系技術要件ガイドライン」(10資公部第68号)の廃止について]</ref>。
 
なお、これらの問題点として電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」が、発電設備設置者・電気事業者の双方により、法的強制力を持っているものとみなされている点があげられる<ref>同様の問題は[[電気設備の技術基準の解釈]]にも当てはまる。</ref>。
 
;電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン