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;江戸時代後期~明治時代:男色文化は衰退へ
しかし江戸時代後半期中頃になると、君主への忠誠よりも念友を大切にし、美童をめぐる刃傷沙汰が頻発したため、風紀を乱すものとして扱わ問題視されるようになり、る。[[米沢藩]]の[[上杉治憲]]が[[安永]]4年([[1775年]])に男色を衆道と称し、風俗を乱すものとして厳重な取り締まりを命じていたり、[[江戸幕府]]でも[[寛政の改革]]・[[天保の改革]]などで徹底的な風俗粛清が行われると衰退し始めた。[[幕末]]には一部の地域や大名クラスを除いては、あまり行われなくなっていき、更に[[明治維新]]以降には[[キリスト教]]的な価値観が流入したことによって急速に異端視されるような状況となるに至った{{要出典}}。
 
[[明治6年]](1873年)6月13日に制定された「[[改定律例]]」第266条において「鶏姦罪」の規定が設けられ、「凡(およそ)、鶏姦スル者ハ各懲役九十日。華士族ハ破廉恥甚ヲ以テ論ス 其鶏姦セラルルノ幼童一五歳以下ノ者ハ坐(罪)セス モシ強姦スル者ハ懲役十年 未ダ成ラサル者ハ一等を減ス」とされ、男性同士の性行為が法的に禁止されるに至った。この規定は明治13年制定の[[旧刑法]]からは削除されたが、日本で同性愛行為が刑事罰の対象とされた唯一の時期である。