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'''忌避'''(きひ)とは、[[除斥]]事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。
 
典型的なのが、[[裁判]]における[[裁判官]]の忌避であるが、裁判官以外にも、[[裁判所書記官]]、[[鑑定人]]、[[通訳人]]、[[仲裁人]]、[[審判官]]などについても忌避の規定がある。
 
なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する類似の制度として、[[除斥]]や[[回避]]がある。
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*[[裁判所書記官]] - 裁判官の規定を準用(刑事訴訟法26条1項、民事訴訟法27条)
*[[鑑定人]]
*[[通訳人]]
*[[仲裁人]]
*[[審判官]]