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→‎民事裁判の場合: 民訴法122・341条及び準用の定義を有斐閣法律用語辞典第3版を追加。
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'''確定判決'''(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法([[上訴]]等)によっては争うことができなくなった(確定した)[[判決]]をいう。