「徐行」の版間の差分
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'''徐行'''
== 定義 ==
徐行は[[道路交通法]]第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されている。同法に具体的な速度は示されていないため、[[自動車教習所]]で教える具体例として「ブレーキを踏んでから1メートル以内に停止できる速度」や「時速10キロメートル以下程度」といわれている。
俗に「最徐行」という言葉もあるが法律では定義されておらず「徐行より
== 徐行すべき場所 ==
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#「徐行」の[[道路標識]]等があるところ。
#左右の見通しが利かない交差点に入ろうとするとき。
#交差点内で左右の見通しが利かない部分を通行しようとするとき
#道路の曲がり角付近。
#上り坂の頂上付近。
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道路交通法により車は次のような場合は徐行しなければならないと定められている。
#警察署長の許可を受けて歩行者用道路を通行するとき。
#歩行者等の側方を通過するときに安全な間隔がとれないとき。
#道路外に出るため右左折するとき。
#乗客が乗降するために停止中の[[路面電車]]の側方を通過するときに[[安全地帯 (交通)|安全地帯]]があるとき。または乗降客が居ない停止中の路面電車との間に1.5メートル以上の間隔があるとき。
#交差点で右左折するとき。
#優先道路や道幅の広い道路に進入するとき。
#緊急自動車が法令の規定により停止しなければならない場所を通過するとき。
#普通[[自転車]]が歩道を通行するとき。
#ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき。
#[[身体障害者]](車いす、つえ、盲導犬)や保護者が付き添わない児童、幼児、高齢者の通行を妨げないようにするとき。
#児童、幼児などが乗降するため停止中の通学通園[[バス_(車両)|バス]]の側方を通過するとき。
#歩行者がいる安全地帯の側方を通過するとき。
== 罰則 ==
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