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'''徐行'''(じょこう)とは、運転における[[交通法規]]の用語のひとつ。
 
== 定義 ==
徐行は[[道路交通法]]第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されている。同法に具体的な速度は示されていないため、[[自動車教習所]]で教える具体例として「ブレーキを踏んでから1メートル以内に停止できる速度」や「時速10キロメートル以下程度」といわれている。
 
俗に「最徐行」という言葉もあるが法律では定義されておらず「徐行よりさらに気をつけて通過してほしい」という強調の際に使われる言葉である。
 
== 徐行すべき場所 ==
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#「徐行」の[[道路標識]]等があるところ。
#左右の見通しが利かない交差点に入ろうとするとき。
#交差点内で左右の見通しが利かない部分を通行しようとするとき([[信号機]]や警察官等の[[手信号]]による交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く)
#道路の曲がり角付近。
#上り坂の頂上付近。
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道路交通法により車は次のような場合は徐行しなければならないと定められている。
 
#警察署長の許可を受けて歩行者用道路を通行するとき。(第九条)
#歩行者等の側方を通過するときに安全な間隔がとれないとき。(第十八条)
#道路外に出るため右左折するとき。(第二十五条)
#乗客が乗降するために停止中の[[路面電車]]の側方を通過するときに[[安全地帯 (交通)|安全地帯]]があるとき。または乗降客が居ない停止中の路面電車との間に1.5メートル以上の間隔があるとき。(第三十一条)
#交差点で右左折するとき。(第三十四条)
#優先道路や道幅の広い道路に進入するとき。(第三十六条)
#緊急自動車が法令の規定により停止しなければならない場所を通過するとき。(第三十九条)
#普通[[自転車]]が歩道を通行するとき。(第六十三条の四)
#ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき。(第七十一条一)
#[[身体障害者]](車いす、つえ、盲導犬)や保護者が付き添わない児童、幼児、高齢者の通行を妨げないようにするとき。(第七十一条二、二の二)
#児童、幼児などが乗降するため停止中の通学通園[[バス_(車両)|バス]]の側方を通過するとき。(第七十一条二の三)
#歩行者がいる安全地帯の側方を通過するとき。(第七十一条三)
 
== 罰則 ==