「社団法人」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
→‎従来の社団法人: 2008年11月までは「公益社団法人」というものは日本の法制上なかった。
23行目:
 
=== 従来の社団法人 ===
2008年11月までは、社団法人といえばこれらのうち民法上の社団法人(公益法人の一類型である社団法人)のみを指すことが多かった。かつての民法上の公益社団法人とは、[[b:民法第34条|民法第34条]]に基づいて公益のために設立される[[法人]]の一つで、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。営利を目的とする社団法人は[[会社]]となる。営利とは構成員に利益を分配することで、利益を上げていても分配しない場合は営利性は否定される。法人の運営にあたっては、[[定款]]を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、[[理事]]が業務執行および団体の代表を行う。
 
民法上の社団法人は、「定款」に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の[[利益]]を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。また民法上の社団法人は民法第67条にもとづいて[[主務官庁]]の監督を受ける。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。