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→従来の社団法人: 2008年11月までは「公益社団法人」というものは日本の法制上なかった。 |
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=== 従来の社団法人 ===
2008年11月までは、社団法人といえばこれらのうち民法上の社団法人(公益法人の一類型である社団法人)のみを指すことが多かった。かつての民法上の
民法上の社団法人は、「定款」に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の[[利益]]を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。また民法上の社団法人は民法第67条にもとづいて[[主務官庁]]の監督を受ける。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。
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