「財団法人」の版間の差分

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→‎従来の財団法人: 公益法人であること、定款相当の寄付行為があることを追記
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=== 従来の財団法人 ===
2008年11月までは、財団法人は[[b:民法第34条|民法第34条]]を根拠として設立されていたことから、当時の[[社団法人]]と並び「34条法人」と称され「公益法人」として扱われていた。財団法人は、設立目的の分野を所管する[[主務官庁]]の許可を受けて設立されていた(許可主義)。また財団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受けていた。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。なお、社団法人や会社における[[定款]]に相当する基本規程は[[寄付行為]]と呼ばれていた。寄付行為において[[評議員]]を設置している財団法人はあったが、評議員の設置自体は法律の規程外であった
 
現在は廃止されているが、[[民法]]に次のように規定されていた。