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「経営状況」の分析は[[国土交通大臣]]の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行う。一方、「経営規模等」の評価は[[国土交通大臣]]又は[[都道府県知事]]が行う。
 
===手順としては、===
 
①建設業者が登録経営状況分析機関に対し経営状況分析申請を行い、登録経営状況分析機関は経営状況分析を行ったときは、遅滞なく、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知(具体的には「経営状況分析結果通知書」を交付)