「電気通信役務利用放送法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m と思ったが撤回revert
法文=PDより転載
1行目:
'''電気通信役務利用放送法'''('''でんきつうしんえきむりようほうそうほう'''; [[2001年|平成13年]][[6月29日]][[法律]]第85号)は、[[通信・放送の融合]]時代を踏まえ、[[電気通信]][[設備]]を利用した放送を制度的に可能にするため、平成13年に制定された[[法律]]
 
この法律において「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接[[受信]]されることを目的とする電気通信の[[送信]]であって、その全部又は一部を[[電気通信事業]]を営む者が提供する[[電気通信役務]]を利用して行うものをいう。
 
この法律に基づいて行われる電気通信役務利用放送は、伝送路によって、衛星通信設備を使用して行われる衛星役務利用放送と、有線電気通信設備を利用して行われる[[有線役務利用放送]]に大別される。