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養子縁組を追記
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;連れ子の姓
:義親とは、実親は子供との籍を離れて新しい夫婦間で戸籍を作成するので、子供の戸籍はそのままで、連れ子は、別の戸籍になり姓はそのままで変わない。連れ子の戸籍(姓)を同一にするためには、義親との間で養子縁組をする必要がある。また養子縁組をしない場合には義親の遺産相続権もない。
 
== 配偶者の親 ==