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2010年11月9日 (火) 04:03時点における版
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61.210.245.96
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会話
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→親の再婚相手
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2011年1月5日 (水) 08:42時点における版
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210.230.179.162
(
会話
)
養子縁組を追記
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11行目:
;連れ子の姓
:義親とは、実親は子供との籍を離れて新しい夫婦間で戸籍を作成するので、子供の戸籍はそのままで、連れ子は、別の戸籍になり姓はそのままで変わ
ない。連れ子の戸籍(姓)を同一にするためには、義親との間で養子縁組をする必要がある。また養子縁組をしない場合には義親の遺産相続権も
ない。
== 配偶者の親 ==