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自首が成立する場合、刑を減軽することができるが(刑法第42条、自首減軽)、自首は絶対的減刑事由ではなく、任意的(裁量的)減刑事由であるため、実際に自首減刑が適用されるケースは少ない。法律上の減刑よりも酌量減刑が適用されるケースのほうが多い。
 
犯罪によっては自首が成立すれば必ず刑が軽減又は免除される犯罪<ref>[[日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法]]第6条、[[放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律]]第3条第3項、[[海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律]]第3条第3項、[[公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律]]第4条、[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]]第6条、[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律]]第67条第3項、[[サリン等による人身被害の防止に関する法律]]第5条第3項・第6条第2項、[[航空機の強取等の処罰に関する法律]]第3条、[[銃砲刀剣類所持等取締法]]第31条の5・第31条の10・第31条の12・第31条の13、[[自衛隊法]]第122条第5項、[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]]第8条、[[破壊活動防止法]]第38条</ref>や、刑が免除される犯罪<ref>刑法第80条・第93条ただし書・第228条の3</ref>もある。
 
== 備考 ==