「著作権」の版間の差分

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; 私的使用を目的とした複製([[b:著作権法第30条|30条]])
: 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは[[私的録音録画補償金制度]]を参照)<ref name="fukui">『著作権とは何か』 123頁。</ref>。また、技術的保護手段(いわゆる「[[コピーガード]]」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても[http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html '''権利者の承諾があった場合に初めて認められる''']としている。
: ただ、[[エンドユーザー|ユーザー]]の間では、[[合法]]的に代金を支払って正規の[[ソフトウェア]]を購入した場合においては、[[私的]]目的の範囲であれば、たとえ、そのソフトウェアのガードを回避して[[コピー]]を作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規の[[お金]]を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようである{{要出典|date=2010年10月}}。しかし、その「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの「所有権に対する対価」であって「著作権に対する対価」ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。([[#著作権と所有権]]を参照)
; [[図書館]]における複製([[b:著作権法第31条|31条]])
: 政令で定められた図書館(公立図書館、国立国会図書館及び社団法人、財団法人並びに日本赤十字社の設置する図書館)において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(判例([[多摩市]]立図書館事件)により当該著作物の半分以下。発行後相当期間を経過した(次の号が発行された)定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾がなくても複製が出来る。ただし、いずれも営利を目的としない場合に限られる<ref name="fukui"/>。日米における図書館関係の著作権制限規定の検討の状況については[http://current.ndl.go.jp/ca1604'''鳥澤孝之. 日米における著作権法の図書館関係制限規定の見直しの動き. カレントアウェアネス.''' (289), 2006, 12-15.]を参照。