「麻薬取締官」の版間の差分
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== 捜査 ==
麻向法第54条により、麻向法、[[大麻取締法]] 、[[あへん法]]、[[覚せい剤取締法]]、[[国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律]]に違反する罪、[[刑法 (日本)|刑法]]第二編第十四章に定める罪、又は、[[麻薬]]、[[アヘン|あへん]]、[[覚醒剤|覚せい剤]]の中毒により犯された罪につき、[[刑事訴訟法]]の規定による[[司法警察員]]として職務を行う。その他の犯罪については、私人としての[[現行犯]]逮捕か他の捜査機関への[[告訴・告発|告発]]を行うこととなる。
情報の収集は、[[インターネット]]や[[新聞]]、[[雑誌]]、投書、一般からの通報、国内外の捜査機関からの情報、[[逮捕]]した[[被疑者]]からの情報などで行う。
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