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[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]の[[永正]]11年([[1514年]])と永正13年([[1516年]])にも同様の禁令が出されている。永正13年の禁令は全国的に出され、故戦者が全所領没収ならば防戦者も所領の半分を没収され、さらに故戦者が死刑にされた場合には防戦者に対しても全所領没収が課されることになっていた(もっとも、これによって処罰された[[戦国大名]]・[[国人]]領主などは皆無であったが)。なお、防戦に対する処罰規定は戦国大名の[[分国法]]などにおける[[喧嘩両成敗]]の元となったとする説もある。
 
日本から私軍・私戦が一掃されるのは[[豊臣政権]]の[[惣無事令]]施行とその違反者に対する「[[公儀]]の軍勢による征伐」([[小田原の]]・[[奥州仕置]])によってこの方針の貫徹が行われて以後のことになる。
 
==関連項目==